診療情報の開示Information
当院では、平成15年1月より診療録の開示に関する院内規則を作成し、これに基づいて診療録などの開示を行っています。以下にその概要をお示し致しますが、詳しい説明をご希望の方は当院医事課までお申し出下さい。
- 開示の対象となる方は、原則として患者様ご本人ですが、場合により親権者、保護者や後見人、患者様のキーパーソン(入院誓約書の身元引受兼支払責任者欄にご記入いただいた方)の方も対象となります。
- 診療録などの開示には、診療録開示申請書などの書類を提出して頂きます。請求される方の人物確認のために、マイナンバーカード(マイナ保険証)又は健康保険証、運転免許証、旅券や身分証明書などのご提示をお願いします。また、ご自宅などにお電話をかけて請求の事実を確認させていただくことがあります。
- 申請に必要な書類は当院医事課に用意してございます。必要事項をご記入の上、当院医事課に提出してください。
- 原則として申請に対してはご希望どおりに開示することにしていますが、お預かりした申請書を院内規則に基づいて審査します。場合によりましては、申請書の受理をお断りすることがあります。これら事務処理のために約2週間のご猶予を頂きます。
- 開示に当たっては、事務部担当者とともに、担当医からの説明を行うことになっています。開示に際しましては、日程の調整を行いますので、その旨ご了解ください。
- 診療録などの写しを希望されます時は、写しに要する実費を頂くことになっておりますのでご了解ください。