初めて受診される方
当院では、紹介状をお持ちでない方の初診時に特定療養費(1,100円)を徴収いたします。
特定療養費とは
病院と診療所の機能分担の推進を図るために国が定めた制度で、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院において初診で受診した場合、通常の医療費の他に病院が定めた金額を徴収できるというものです。(当院は一般病床265床です)
当院で初診扱いになる場合
・他の医療機関より紹介状の持参が無く当院の各診療科を初めて受診される方
・病気が医師の診断で「治癒」となった後に再び受診される方
上記に当てはまる方は、当院の診察券をお持ちであっても「特定療養費」をいただきます。
ただし、初診であっても下記に当てはまる場合は「特定療養費」をいただきません。
① 紹介状のある患者
(当日持参されなかった場合は初診時特定療養費をいただきます。)
② 院内紹介(診療科初診)
③ 特定健診・がん健診等により精密検査受診の指示を受けた患者
④ 救急来院(休日夜間受診患者)
⑤ 外来受診から継続して入院した患者
⑥ 労災・公害・交通事故・自費の診察
⑦ 生活保護者
⑧ 特定の疾患又は障害等により各種公費負担の受給対象となっている患者
(結核予防法、原爆医療、精神保険法、身体障害、難病等)
※乳幼児医療、ひとり親家庭等医療は除く