患者様の権利

患者様の権利

当院職員は患者様の権利に関する世界医師会(WMA)リスボン宣言を遵守します。

  1. 良質の医療を受ける権利

    すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。

  2. 選択の自由の権利

    患者は民間・公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。

  3. 自己決定の権利

    患者は自分自身にかかわる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。

  4. 意識のない患者

    患者の意識がない、あるいは自分の意思を表すことができない場合、それが法的な問題にかかわる場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームドコンセントを得なければならない。

  5. 法的無能力の患者

    患者が未成年者あるいは法的無能力者であるならば、法的な問題にかかわる場合には、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされる。その場合であっても、患者は自らの能力の可能最大限の範囲で意思決定を行わなければならない。

  6. 患者の意思に反する処置

    患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。

  7. 情報を得る権利

    患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。

  8. 機密保持を得る権利

    患者の健康状態、症状、診断、予後及び治療について身元を確認しうるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も機密は守らなければならない。

  9. 健康教育を受ける権利

    すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利がある。

  10. 尊厳を得る権利

    a.患者は、その文化観及び価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されるものとする。

    b.患者は、最新の医学知識に基づき苦痛の除去を受ける権利を有する。

    c.患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有する。

  11. 宗教的支援を受ける権利

    患者は信仰する宗教の聖職者による支援を含む精神的、かつ道徳的慰問について諾否を決める権利を有する。